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退職後の健康保険と年金
会社員と失業者では保険や年金の種類が異なります。ちょっと複雑ですのでここで考えてみましょう。 |
健康保険は? |
どれがよいのか? |
あなたが会社の健康保険に加入してることを大前提とします。
その会社を退職した場合、あなたには3つの選択肢があります。
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会社の健保などを継続する ● 国民健康保険に加入する ●
家族の社会保険などの被扶養者になる
ここで問題になるのが「どれがいちばん割安か?」でしょう。 これはお住まいの地域、家族構成などだけではなく、 病院にお世話になる頻度やみなさんそれぞれの考え方、現在の経済状況で変わります。 保険料だけが比較すべき点ではありません。
退職前にお住まいの地域の区役所・市役所に国民健康保険料(税)の金額と支払方法の確認と 会社の健康保険組合に保険を継続する場合の保険料と支払方法の確認、 家族の社会保険などの被扶養者になる場合の保険料と支払方法の確認をし、 皆さんの考え方と保険料との兼ね合いをよく検討してどれがいいかを選びましょう。
なお、「いずれにも加入しない」ということは事実上不可能です。
会社の健康保険を継続しておらず、また家族の加入する健康保険の被扶養者にもなっていなければ、 無条件で国民健康保険に加入していることになります。 (「手続きに行っていない」=「保険料を滞納中」ということです。)
国民健康保険料(税)を滞納しつづけることは可能ですが、 健康保険証保険証が貰えません。このため病院にかかる際に全額負担になります。
健康保険の種類 |
医療費負担額 |
手続き期限 |
注意点 |
会社の健保等 を任意継続 |
本人負担3割 |
(会社の健保脱退後...) 20日以内 |
・資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヶ月 以上健康保険の被保険者でなければならない ・保険料は基本的に在籍中の2倍。 ・保険料の滞納があると即脱退。 ・数ヶ月分をまとめて前払いする場合も。 ・加入限度は退職後2年間まで。 |
国民健康保険 に加入 |
本人負担3割 |
(会社の健保脱退後...) 14日以内 |
・住んでいる地域によって保険料に差がある。 ・手続きが簡単。 ・1年分を数回に分けて納める。 ・各自治体によってさらに分納が可能。 |
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年金は? |
国民年金へ加入 |
まず大前提として、 「全ての国民(20歳以上60歳未満)が国民年金に加入している(させられている)。」
ということを覚えておいてください。
そして加入者(=被保険者)には次の三種類があります。
第1号被保険者 |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で、 第2号及び第3号被保険者以外の人 |
自営業者・失業者など |
第2号被保険者 |
厚生年金や共済組合に加入している人 |
サラリーマン・公務員など |
第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者で、 20歳以上60歳未満の人 |
サラリーマン・公務員の配偶者など |
あなたが会社で厚生年金に加入している場合は 在籍中は「第2号被保険者」、退職することで「第1号被保険者」となります。
厚生年金保険料の中には国民年金保険料も含まれているのです。
退職後、区役所・市役所・その他の役場でこの切り替えの手続きを行わなければなりません。 「第1号被保険者」の保険料は全国一律で月額15,250円(平成26年度)です。
ちなみに国民年金も「加入しない」ということは事実上不可能です。 20歳以上の方はすでに加入して(させられて)います。
この日本において国民年金保険料を支払っていないというのは 「国民年金に加入しているけど保険料を支払っていない」だけですのでご注意を。
将来、年金をもらえるかどうかは、国民年金の被保険者期間が25年以上あるかどうかで決まります。 (但し平成27年10月より、これが10年に短縮される予定です) また国民年金は月払いですが、それぞれの月ごとに2年間の納付期限があります。 この納付期限をすぎると納めたくても納められなくなり、欠格期間となります。
※但し、国民年金保険料の免除や猶予の手続を行っていれば、 過去10年以内の免除・猶予された月分の保険料を払うことが可能です。
極端な話、20歳に国民年金に加入し、第1号被保険者として2年間保険料を納め、 22歳で会社に就職して22年間厚生年金に保険料を納め、 (この間、第2号被保険者として22年間保険料を納めたことになる)、 44歳で退職して60歳まで国民年金をおさめなかったら、 国民年金保険料を24年間しか収めていないことになり、年金は貰えません。
年金や健康保険料の支払いは、勤めていて収入があってもきついです。無職な方はなおさらかと思います…。 「げっ!!」と思わず叫んでしまうほどがっぽりもってかれますが、グッとこらえて払うべきものは払いましょう。
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