所得税の還付を受けるための申告も、確定申告であることには変わりはありませんが、
特別に、『還付申告』と呼ばれることもあります。以下、還付申告を受ける方法を説明しましょう。
●申告をする場所
還付申告は、あなたが住んでいる住所を管轄する税務署のほか、全国46カ所に臨時に設置される
「還付申告センター」で行うことができます。また、国税庁ホームページにある
確定申告等情報のページで申告書類をパソコン上で作成することも出来ます。
あなたの住所を管轄する税務署宛に必要書類一式を郵送することにより申告することも可能です。
●申告できる期間
通常の確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日まで(土日は除く)と決まっていますが、
還付申告は、1月1日以降いつでも行うことができます。現実には、正月休みや土日、祭日などは
税務署もお休みですので、1月以降の平日ならいつでもということになります。
3月15日を過ぎた後でも受け付けてもらえますし、過去5年間にさかのぼって申告することも
できますから、5年以内であればいつでも構わないわけです。
但し、申告が遅れればその分、還付金が入金される時期も当然遅れることになりますので、
できるだけ早いうちにすませておくべきでしょう。確定申告の期間は混み合いますので、
できれば2月16日以前に、遅れるなら3月15日以降に行うのがいいでしょう。
もちろん、確定申告の期間であっても還付申告は可能です。
●申告に必要な書類
還付申告を受ける人は、「確定申告書B」の用紙を入手し、必要事項を記入した上で提出します。
ほかには、控除を受けようとする内容に応じて、次のような書類が必要です。
失業者の場合は、以前勤めていた会社の源泉徴収票、国民年金や任意継続の保険料などの
社会保険料、生命保険・損害保険料控除証明書などとなります。
退職した人の場合、源泉徴収票は退職から1カ月以内に発行される決まりになっています。
但し実際は、年末調整や確定申告で必要となる12月にまとめて発行することも多いようです。
もし退職した年が明けても源泉徴収票が届かなかったら、前の会社に連絡しましょう。
上記の必要書類は、申告をするまで絶対になくさないようにしましょう。
必要書類がなければ、証明する手段が何も無いということですから、申告が受理される可能性は
非常に低くなります。(もしこのような事態になった場合は申告予定の税務署に相談してください)
ちなみに医療費控除(領収書)や住宅ローン控除を受ける場合も、それを証明する書類が必要です。
(領収書や証明書など)
●還付金が入金される時期
還付申告の内容に問題が無ければ、1〜2ヶ月程度で申告時に指定した口座に還付金が振り込まれます。
但し2月16日〜3月15日の通常の確定申告が行われる期間に申告すると、税務署が多忙な時期にあたる
ため、還付金の入金も遅れることが多いです。早く還付金が欲しいなら2月前半までに申告しましょう。