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ホーム > 退職願を出す前に > 退職勧奨されたら?
退職勧奨されたら?
これまでのページでは、「自分から会社を辞めたい」気持ちがあるという前提で書いてきました。
しかし逆に自分は会社を辞めたくないのに、会社の方から会社を辞めるよう迫られるケースも当然あります。
日本経済が衰退し、各企業の業績も苦しくなるこれからは、ますますそういうケースは増えるでしょう。
あなたが会社から退職勧奨された時、あなたはどのように対応すればいいのでしょうか?
ここでは退職勧奨を受けた時の適切な対処方法について考えてみます。

鉄則「自分から辞めると言わない・自分から退職願は出さない」
 
会社から退職を迫られたら 会社の圧力に負けてはいけない
会社がリストラを行う際、会社側がはっきりと「解雇する」と言うケースはあまりないです。
それとなく「辞めてもらえないか」などとあいまいな打診をするケースが多いです。
その言葉の裏には、「解雇」ではなく自己都合で退職させてしまおうという“思惑”があります。
会社側としては自己都合で退職してもらった方が色々と都合がよいからです。
(会社都合退職者が多いと、求人関連の助成金が出なくなる、ハローワークの求人を回してもらえなくなる
などのペナルティを受けることがあるのです。)
では、そのようなあいまいな退職勧奨に対して、どのように対応すればよいのでしょうか?

まずは『解雇なのかどうか』をしっかり確認しましょう。もし会社が解雇を認めなければ、
『自分から辞めるつもりはない』とはっきり言うことです。そして、退職届は絶対に提出してはいけません。
会社側はあの手この手を使って、あなたに退職願を書かせようとすることでしょう。
ブラック会社であれば退職に追い込むために閑職に追いやったり、パワハラを行ったりするかもしれません。
そのような圧力に負けて、退職願を書いてしまえば、ほぼ確実に自己都合になってしまいます。
このように、実質解雇なのに名目上自己都合退職になってしまう人は、かなり多いのが現状です。

しかし、どうせ辞めるなら、「会社都合」で辞めた方が絶対にお得です。なぜなら離職理由が「自己都合」か
「会社都合」かによってもらえる失業保険をもらえる時期や金額が大きく変わってくるからです。
自己都合の場合、退職後最初の3カ月は「待期期間」となり給付が保留となるため、
実際に失業保険給付を受け取ることが出来るのは4カ月も先になります。
しかし会社都合の場合は、1週間の待期後すぐに給付が開始されるのです。
また、付与日数にも差が出てきます。
例えば勤続20年以上で45歳以上60歳未満の人の場合、自己都合なら給付日数が150日なのに対し、
会社都合の場合は2倍以上の330日間。月給40万円の人で試算すると、1日6,666円が支給されることに
なるので、失業保険だけで119万9880円もの差が出るのです。

あなたがはっきり「自分から退職しない」という意思を示し続ければ、
会社側は解雇を撤回するか、もしくははっきりとした解雇通告をせざるを得なくなります。
もし解雇ということになったら「解雇予告通知書」と「解雇理由証明書」をもらっておきましょう。
会社が解雇予告を行った日の翌日から解雇までの日数が30日未満だった場合、日数に応じて
解雇予告手当が支払われます。(この手当を出したくないのも自己都合で辞めさせたい理由の一つです)
解雇予告日が記載されている通知書は、手当を計算する際に必要ですし、
万が一支払われなかったときの証拠にもなります。

しかしこれで安心してはいけません。悪質な会社の場合、ハローワークに提出する「離職票」の
離職理由の雇用主記入欄を勝手に自己都合にしているケースもあります。
会社側が修正に応じない場合は、ハローワークに異議を申し立て、解雇理由証明書を提出しましょう。
そうすればハローワークは確実に「会社都合退職」であることを認めてくれるはずです。
 
会社都合退職扱いになるケース もしもの時のために覚えておこう
会社都合退職扱いになるのは、実は「解雇」になる場合だけではありません。
給料がこれまで支払われていた分に比べて85%未満に低下した、
または低下することになった場合、会社都合で退職することが出来ます。
これを証明する際、過去の給与明細が大きな証拠になります。
また、前述の解雇予告手当や未払い賃金を請求する際にも、明細が必要になります。
ですので、過去の給与明細は必ずとっておきましょう。また、退職した月の最後の明細も必ずもらうこと。

ほかにも、通勤が困難(2時間以上が目安)な事業所に異動させられたり、
月45時間以上の時間外労働が3カ月以上連続したことで退職する場合も会社都合扱いとなります。
タイムカードを押しているなら、そのコピーも証拠になるので、手元に残しておくといいでしょう。
また、勤めていた会社が倒産した場合も当然のことながら「会社都合」となります。

もっとも、会社とモメて、交渉を長引かせるのは得策とはいえません。
会社に愛想が尽きて、辞めると決めたら、次の転職先をイチ早く探すことの方が重要だからです。

自己都合にする代わり、解雇なら30日分もらえる解雇予告手当を“解決金”として欲しい。
そう会社に「和解」を申し出る手もあります。もちろんこれだと名目上自己都合退職になるので
失業保険は退職後3ヶ月間はもらうことが出来なくなります。

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