知ってるようで知らない言葉ってありますよね。ここではそういうものを解説していこうと思います。 意味や用法には細心の注意を払ってまずが、もし間違ってたらご指摘お願いします。
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医療保険制度 |
【いりょうほけんせいど】 |
日本の医療保険制度は大きく分けて 「国民健康保険(地域保険)」.....自営業を営む人、無職の人などが加入 「被用者保険」.........会社員などが加入 の2つがあります。 |
会社都合(の退職) |
【かいしゃつごう(のたいしょく)】 |
会社から退職を勧められて退職すること。解雇やリストラ、会社自体の倒産などが該当する。 この場合、退職願を提出する必要は無い。雇用保険の基本手当も7日間の待機期間の後に支給開始となる。
なお、退職の種類には (1)自己都合.........自分の意思で会社を辞める場合。 (2)会社都合.........会社の都合で辞めさせられた場合。 がある。
但し、会社が意図的に通勤困難な地域へ転勤させたり、 勤務する事業所等が閉鎖されっぱなしで再開する見通しが無い場合は、 自分から退職を申し出ても「正当な理由のある自己都合退職」となり、 会社都合の退職と同じように7日間の待機期間後すぐに基本手当が支給開始となる。
なお会社都合の退職は会社側から見れば、「事業主都合の解雇」となります。 「事業主都合の解雇」を行った企業は各種助成金の受給をできなくなったり、 受給に制限が付いたりします。
「解雇したいけど、助成金を受けられなくなるから、なんとか自己都合退職に追い込みたい」 と考える企業があってもおかしくありません。(というか、実際にそういう会社もあるようです。) |
確定申告 |
【かくていしんこく】 |
前年度のあらゆる所得を税務署へ申告し、納めるべき所得税を算出してもらうことです。 2月中旬から3月中旬にかけて全国の税務署や役場などで行われます。 失業者の場合、還付される場合が多く、行かないと損ですので面倒ですが行きましょう。 |
基本手当 |
【きほんてあて】 |
失業した際に雇用保険から支給される手当のこと。日額。 「基本手当」×「所定給付日数」によって給付の総額が決まります。 基本手当は原則として離職日の直前6ヶ月間に受けとった賃金を 180で割った額(これは賃金日額という。)のおよそ5割〜8割になります。 基本手当には支給限度額があり、これを超えて支給されることはありません。 |
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求職申込年月日 |
【きゅうしょくもうしこみねんがっぴ】 |
離職後、一番最初にハローワークを訪れた日。 この日を起算日にして基本手当の受給スケジュールが計算されます。 受給資格者証に記載されています。なお、この日が離職日(退職日)になるわけではありません。 |
給付制限 |
【きゅうふせいげん】 |
自己都合や懲戒免職で会社を退職した時に基本手当の支給開始が制限されることです。 期間は90日間。この期間はハローワークに申告すればアルバイトをしてもOK。 |
求人票 |
【きゅうじんひょう】 |
企業からの求人を記したハローワークにある書類。通常、職種ごとにファイルに収まっています。 最近では、コンピュータで求人票を閲覧することもできるハローワークがほとんどです。
求人票についてもうちょっと詳しく書いておきます。 企業名にはじまり、連絡先、募集職種、条件、保険の有無などが書かれていますが 中には
びっくりするほど汚い字のものや、 本当に求人してるのか疑いたくなるくらいテキトーなのものがあるので一見の価値ありです。
ちなみに求人票に記載されている条件と現実の条件が ずいぶん違っていることもあるので鵜呑みにはできません。職安はほとんどチェックしてないよーです。
求人票の掲示は無料で行えます。 募集する気のない会社でもとりあえず求人票を出しているところは多いです。 しかも採用以外の目的で求人票を出しているところも少なくないという噂です。 ハローワークで求人している企業だからといってまともな会社だとは限りません。 どうして
職安はチェックしないのでしょう?疑問です。
しかし、大手求人誌にのっていない(のせていない)企業も募集をかけていたりもするので、 タイミング次第ではいい巡り合わせがあるかもしれません。 求人票を見ていて気になる会社が見つかったらぜひ面接に行ってみましょう! |
教育訓練給付制度 |
【きゅういくくんれんきゅうふせいど】 |
厚生労働省が指定する資格・免許の講座を修了した時、受講料の2割を国が負担してくれる制度です。 ただし支給額の上限は10万円です。
またこの制度を利用するには雇用保険に3年以上加入していないとダメです。(初回のみ1年以上) |
公共職業安定所 |
【こうきょうしょくぎょうあんていじょ】 |
就職先の斡旋を行う公的機関。通称「ハローワーク」。 |
厚生年金 |
【こうせいねんきん】 |
サラリーマンなどが加入している年金。 (サラリーマンは国民年金の第2号被保険者として厚生年金に加入していることになります。) 厚生年金保険料の中には国民年金保険料も含まれています。 |
国民年金 |
【こくみんねんきん】 |
20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金に加入して(させられて)います。 国民年金の被保険者期間が25年以上ないと年金は貰えません。
加入者(=被保険者)には次の三種類があります。
第1号被保険者 |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で、 第2号及び第3号被保険者以外の人 |
自営業者・失業者など |
第2号被保険者 |
厚生年金や共済組合に加入している人 |
サラリーマン・公務員など |
第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者で、 20歳以上60歳未満の人 |
サラリーマン・公務員の配偶者など
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国民年金基金 |
【こくみんねんきんききん】 |
国民年金の保険料を納めている60歳未満の方が加入できる制度。 国民年金だけでは年金受取額が少ないが、これに加入することで約2倍まで増える。 掛け金がベラボーに増えてしまうことがミソ。 |
雇用保険 |
【こようほけん】 |
不幸にして失業した場合に、失業者を保護するための保険制度。 積み立てではなく、就業中の労働者や事業所からの保険料及び税金で賄われる
相互扶助の制度。 |
雇用保険初回受給者説明会 |
【こようほけんしょかいじゅきゅうしゃ せつめいかい】 |
失業の確認を受けた失業者が出席しなければならない失業給付の受給に関する説明会のことです。 離職後、一番最初にハローワークへ行ったとき(=求職年月日)に日時を指定されます。 ビデオをみたり、説明を聞いたりの約2時間。受給資格者証はこの時に渡されます。 |
雇用保険被保険者証 |
【こようほけんひほけんしゃしょう】 |
失業給付を受給するためには雇用保険に加入していた事が条件になります。それを証明するものです。 とても重要な書類のひとつなので
退職時に会社から発行してもらうのを忘れずに! |
再就職手当 |
【さいしゅうしょくてあて】 |
失業給付を受給中に一定期間残して就職できた場合、残りの一部を支給してくれる手当のこと。
なお再就職手当は必ずしも受け取らなくてはならないというものではないので、 新しく就職した会社が雇用保険に加入していれば、 再就職手当を受け取らずに加入期間を継続することも可能だとか...。 (念のため、ハローワークで確認したほうがいいと思います。)
【支給条件】 (1)雇用保険の所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上を残して再就職をしたこと
(2)雇用期間が1年を越えることが当初から確実と認められる安定した職業についたこと
(3)離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(4)7日間の待期期間満了後に再就職したこと
(5)給付制限がある場合、待期期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
(6)就職日前3年以内に再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けていないこと
(7)受給資格の決定前に採用内定していないこと
(8)再就職手当の支給申請後、当該事業所を離職していないこと
(9)再就職先で雇用保険の被保険者になったこと (就職先の事業主が雇用保険に加入していなくても加入すべき要件を満たしていれば対象となる) |
自己都合(の退職) |
【じこつごう(のたいしょく)】 |
会社を自分の都合で辞めること。 会社が嫌で辞めたり、会社の命令・辞令に納得がいかずに辞める場合が該当します。 転職・独立目的の退職もこれに該当します。 失業給付は7日間の待機期間+90日の給付制限期間を経て支給開始となります
そもそも退職の種類には (1)自己都合.........自分の意思で会社を辞める場合。 (2)会社都合.........会社の都合で辞めさせられた場合。 があります。
ただし、会社が意図的に通勤困難な地域へ転勤させたり、 勤務する事業所等が閉鎖されっぱなしで再開する見通しが無い場合は、 自分から退職を申し出ても「正当な理由のある自己都合退職」となり、 会社都合の退職と同じように7日間の待機期間後すぐに基本手当が支給開始となります。 |
失業給付 |
【しつぎょうきゅうふ】 |
失業した際に支給される給付金の総称。俗に失業手当と呼ばれる。 失業給付は「基本手当(日額)」×「所定給付日数」によって算出されます。 給付スケジュールの起算日は「求職年月日」、受給期間(=基本手当を受け取れる有効期間) の計算の起算日は「離職日の翌日」であることに注意! |
失業認定申告書 |
【しつぎょうにんていしんこくしょ】 |
認定日から認定日の間の就職活動・就労の有無等を記載する書類。 雇用保険初回受給者説明会でもらえる。 以後、認定日ごとにそれまでの就職活動・就労の有無等を記載して提出し、 ひきかえに次の認定日に提出する新しい失業認定申告書を貰うことになる。受給中、これを繰り返す。 |
住民税 |
【じゅうみんぜい】 |
住民税とは地方税であり、道府県民税と市町村民税を合わせたものです。 1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中の所得に対して1年分の税金が計算されます。
今まで会社員をしていた方は会社が勝手に払ってくれていました。 (というか有無を言わさずぶんどられていたわけです。) ある年の1〜12月迄の収入によって決定した税額を、 その翌年の6月〜翌々年の5月まで毎月会社が勝手に納めてくれていたのです。
退職する場合には離職した月によってその後の納め方が異なります。
6月〜12月に離職
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既に支払い途中の住民税(これは前年分の所得で算出されたもの。)のうち、 翌年の5月迄の残額をこれから支払っていきます。 役所で手続きをすると後日払込通知書が送られてきます。
☆そのまま翌年6月になっても再就職せずにいると、 役所から「前年分の所得で算出された住民税」の払込書が郵送されてきます。 再就職した場合は再就職先の給与から自動天引きが始まります。
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1月〜5月に離職
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5月迄の残額を(これは前々年分の所得で算出された住民税。) 離職時に一括して支払います。
(最後の給与から自動的に引かれる。)
☆そのまま6月1日に再就職する場合は、再就職先の給与から 「前年分の所得で算出された住民税」の自動天引きが始まります。 再就職していない場合は役所から払込書が郵送されてきます。
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★税金の徴収は複雑なシステムになっていますが、取りこぼししないようになってます(笑) 取られていないと思っているのは、 (1)とられていることに気づいていない (2)滞納してる のどちらかです。
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受給期間 |
【じゅきゅうきかん】 |
基本手当を受給できる期間です。 一般的には離職日の翌日から1年間ですが、失業手当の支給期間によって1年を超える場合があります。 受給期間が終了する最後の日を受給期間終了日といいます。
離職してもしばらく職安に行かなかったり、認定日に職安に行かなかったり、 受給中にアルバイトをすると実際に支給される期間がその日数分だけ後ろにずれていきます。 このような理由で、定められた受給期間終了日を超えた場合は、以降の支給日は支給対象外となります。
例えば自己都合でやめた場合で支給日数が90日の場合、失業給付を満額もらうためには、
待機期間7日+自己都合退職のための給付制限期間90日+支給日数90日
の合計187日が必要になります。
離職日の1年後の日付より187日遡った日までに職安に行き、求職の申込みをしないと、 必然的に支給日が受給期間終了日をはみ出ることになります。 そのはみ出た支給日数は全て無効になります。 このため特に理由が無い場合は早めにハローワークへ行き、初回の求職申込をする必要があります。 (ちなみにこの初回の求職申込み日は「求職申込年月日」と呼ばれる。) 支給に間する細かい日数計算や逆算は必ずハローワークに確認してください。
自分で計算して万一間違っていたら大変ですよ。 |
受給期間の延長 |
【じゅきゅうきかんのえんちょう】 |
失業給付を受給できる期間は、上記の通り基本的に離職後1年間ですが、 次の場合には、申請により受給期間の延長ができます。 (受給期間の延長が認められるのは、一般求職者給付金の人のみ。)
(1)
離職後1年間のうちに病気やけが、妊娠・出産・育児、親族の看護などで 働けない状態が30日以上続いた場合は受給期間をさらに最長3年間延長することができる。
【提出するもの】離職票(受給中の人は「受給資格者証」)印鑑 延長の理由を証明するもの(医師の証明、母子手帳など)
【申請期限】働けない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内
(2)
60歳以上の定年退職等により離職した後、一定期間就職を希望しない場合、 受給期間をさらに、最長1年間延長することができる。
【申請期限】離職した日の翌日から2ヶ月以内 |
受給資格者証 |
【じゅきゅうしかくしゃしょう】 |
雇用保険初回受給者説明会でひとりひとりに配布される 「失業者の証」
です。 提出した写真はこれに使われます。支給番号、被保険者番号、基本手当の日額や 離職時賃金日額などの重要情報が並ぶのであまり人に見せないほうがいいでしょう。 |
所定給付日数 |
【しょていきゅうふにっすう】 |
基本手当の支給を受けられる日数のことです。 離職の日における年齢及び被保険者期間、並びに離職者が就職困難者かどうかによって決まります。
失業給付は「基本手当(日額)」×「所定給付日数」で支給総額が算出されます。 |
所得税 |
【しょとくぜい】 |
所得に課せられる税金でこれは国税です。 住民税と違い、その時々の所得に応じてほぼリアルタイムで支払っていきます。 計算期間は1月1日から12月31日です。普通のサラリーマンの場合は年末に、 自営業や無職の方は確定申告で控除などを加味してつじつまをあわせます。
辞めた年の12月までに再就職を... |
した |
再就職先に「源泉徴収票」(前の会社から貰う)と、 医療費や生命保険などの各種控除証明書を添付して提出し、年末調整を受ける。 納めすぎていれば給与に合算される形で還付される。
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しなかった |
2月16日〜3月15日に所轄の税務署で「源泉徴収票」と印鑑を持参し、確定申告を行う。 税務署が出張窓口を開設する場合もあるのでそちらが近ければそちらで構わない。 納めすぎていれば還付される。(指定の口座に3月末頃振りこまれる。) 税務署、役場へ確認してみること。 |
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待期期間 |
【たいききかん】 |
基本手当を支給するまで7日間待たせる制度です。離職理由に関係無く、全ての失業者が対象です。 離職後、はじめてハローワークへ行った日が待機期間の起算日になります。 辞めた日ではないので注意してください!
なおこの7日間は完全な失業状態でないと失業と認めてもらえません。 もちろんアルバイトも
ダメ。何もしないのが一番です。とりあえずこの7日間はダラダラしましょう。 |
退職 |
【たいしょく】 |
勤めていた会社を辞めること。(会社との雇用契約を解除すること) 「離職」とほぼ同じ様な意味で使われているが、「離職」のほうが意味が広い(よーな気がする。) |
退職金 |
【たいしょくきん】 |
会社から退職時に支払われる一時金です。会社によって支払い額が違いますし、 勤続年数でも変わってきます。恐ろしいことに、退職金からは所得税・住民税が引かれます。
退職金は支払いを受けた時点でほとんどの場合、「納税済み」になってます。 「あれ?住民税は翌年払うんじゃなかったっけ?」って思いますよね? なんと退職金(=退職所得)に関しての住民税は現年課税となるのです。ほんと、勝手だよなぁ。。。
ちなみに、退職金は全ての会社にあるわけではありません。 僕が2番目に勤めた会社は退職金制度がありませんでした。 |
退職願 |
【たいしょくねがい】 |
会社を辞める意思を書き記した書類。退職届、辞表ともいう。
退職願を出して、何事もなく2週間経過すれば自動的に受理され、退職を認めたことになる。 ちなみに口答で解雇通知があった場合や解雇されそうなときは たとえカッとなっても退職願を提出しないこと。 退職願を出してしまうと自己都合による退職とみなされるからである。
(退職願を出してしまっても、ハローワークに実際は会社都合で辞めさせられたことを証明すれば 会社都合の退職扱いにしてくれることもあります。ただ100%ではありませんし、
証明するのにも色々証拠書類を集めるなど手間がかかります。退職願を出さないのが一番です。) |
退職日 |
【たいしょくび】 |
会社から籍が抜ける日。ある意味、新しい人生の門出の日。 有給休暇が残っている場合は、消化するために正式な退職日と最終出社日がずれる場合があります。 |
懲戒解雇 |
【ちょうかいかいこ】 |
「懲戒免職」ともいう。会社になんらかの損害を与えた場合、会社が従業員を強制的に解雇すること。 よっぽどでないと出ないが、中には気分で出す会社も。通常の解雇と異なり退職金を出す必要が無い。
業務以外のところで犯罪行為を犯した場合でも、この処分を喰らう可能性があるので注意。 |
認定日 |
【にんていび】 |
基本手当を支給してもらうための報告日。基本的に本人が直接ハローワークへ出向かなくてはならない。 この日に前回認定日からの就職活動状況や収入の有無を報告する。 就職試験・病気や3親等以内の親戚の葬式等限られた場合以外は変更できず、
忘れたりしたら給付が容赦なく先延ばしされる。 先延ばしされてしまうと基本手当を受け取れる期間が受給期間終了日を越えてしまうこともあるので、
(超えた分は支給されない。)認定日には指定された時間厳守で必ずハローワークへ行くこと。 ちなみに1回すっぽかすと、最短で30日、最長で60日も支給が先延ばしされてしまう。 |
ハローワーク |
【はろーわーく】 |
公共職業安定所(職安)のこと。近所に一つはある。(と思う。) 「こんにちは、仕事!」って感じがして個人的には好き。 求職者(失業者)が自分でパソコン端末を使用して仕事を探せるコーナーがある。 |
不正受給 |
【ふせいじゅきゅう】 |
失業認定申告書に虚偽の記載をして基本手当の支給を受けること。 失業期間中の収入などを隠した場合などがこれにあたる。 一説によると、不正受給が判明した場合、倍返しとか。 でもそういう事実を聞いたことが無いのもまたホント(笑) |
離職 |
【りしょく】 |
職を離れること。(そのままやん(笑))恐らく退職・解雇・倒産などを含んだ上での「仕事から離れる」 という場合の言い方なのだと思いますが、退職と同じような意味で使われているケースが多いです。 |
離職票 |
【りしょくひょう】 |
離職後、会社から発行してもらうものです。「離職票1」と「離職票2」の2種類があります。 「離職票1」と「離職票2」は通常は郵送で送られてきますが、 中には取りに来いという会社もあるのでそのときは覚悟してください。
離職票には基本手当の金額の算出に必要な過去180日間の給与支給額が記載されています。 離職日から10日間過ぎても届かない場合は、会社に申し出ましょう。
「離職票の発行が遅れる」ということは =「失業の手続き(=求職の申し込み)が遅れる」 =「基本手当を受け取りはじめる日が後ろにずれる」ということです。
離職票1と2、印鑑、雇用保険被保険者証、写真を持ってハローワークへ行き、 失業の認定をしてもらいます。 離職票には会社側の書く離職者の離職理由の欄がありますが、 ここが実際の退職理由と異なる場合はハローワークに申し出てください。
★注意★ |
離職票には「会社が退職理由を記入する欄」と「退職者の署名・捺印欄」があります。 この「退職者の署名・捺印欄」は在職中に署名・捺印する欄ではありません。 離職後、初めてハローワークへ失業の認定を受けに行ったとき、 職員から退職理由が正しく記載されているかどうか確認され、 会社が記入してある理由に同意できる場合のみ、署名・捺印をする欄です。
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なお、会社を退職しても次の仕事が決まっている場合は離職票を発行してもらう必要はありません。 |
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