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役所・ハローワークの手続
とうとう辞めちゃいましたね。会社。離職票が届くまではちょっと時間がかかります。 10日ほど待っても届かない場合は会社に連絡しましょう。
会社から離職票と雇用保険被保険者証が届いたら、次は市役所(区役所・町役場・村役場)へ行きます。
ここで国民健康保険に加入する手続きと、 国民年金の種別を第2号被保険者から第1号被保険者へ切りかえる手続きをします。 (会社員として厚生年金を払っていた方は第2号被保険者として国民年金に加入していたわけです。)
国民健康保険は退職後14日以内に加入手続きをしなければなりません。 遅く行ったからといって値引きされるわけではありませんので早めに行くことをオススメします。 仮に遅れていったとしても特にお咎めはなく、退職日までさかのぼってきっちり保険料が算出されます。 さすがお役所仕事は一味違いますね(笑)
次はハローワーク(公共職業安定所)へ行きます。 行くのが遅くなればなるほど、失業給付の支給開始が後ろへずれます。
手順としては
会社から離職票・雇用保険被保険者証が届く |
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市役所(区役所・町役場・村役場)で国民健康保険の加入手続きと 国民年金の被保険者種別変更(第2号→第1号)の届出をする
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↓ |
ハローワークで失業と求職の申し込みをする
| が最も手際がいいと思います。
なお、 既に次の仕事が決まってる人はハローワーク、役所(役場)ともに行く必要はありません。
ちなみに前の会社の退職日と新会社への入社日の間隔が空いていたりすると、 一旦国民健康保険、国民年金を経由する場合があります。 この場合はそのぶんだけ国民健康保険税や国民年金保険料を支払うことになります。
なんとなく思う「いいなぁ。公務員って。」
さらに思う「窓口は24時間体制で仕事するべきでは?」
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役所(役場)へ行く |
忘れ物をしないように! |
無職になったら加入しなきゃならないのが国民健康保険と国民年金。 収入がないっていうのに保険料払えっていうのはよく考えると鬼ですね(笑) でもこれ、払っておかないと自分が後で困るんです。 何度も何度も督促状はくるし、家にまで徴収にやってくるし。面倒くさいから払っちゃっときましょう。
市役所(区役所・町役場・村役場)では、 ・国民健康保険へ加入する手続きと ・国民年金の種別を第2号被保険者から第1号被保険者へ切りかえる手続き を同日に済ませることができます。 国民健康保険は退職後14日以内に加入手続きをしなければなりませんので注意してください。
〜役所(役場)へ持っていくもの〜 |
(1)退職日がわかるもの |
会社の保険→国民健康保険、 国民年金の被保険者種別変更の際に退職日の確認が必要です。 これは離職票、雇用保険被保険者証でOKです。
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(2)年金手帳
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国民年金の被保険者種別変更の際に必要です。
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(3)印鑑 |
これらの手続きをするのに必要です。三文判のほうが無難でしょう。
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ハローワークへ行く |
忘れ物をしないように! |
さてお次はハローワーク(職安)です。あなたの住んでいる地域のハローワークへ あなたが失業者となったことを申告し、求職の申し込みをしに行きます。
失業給付に関する一連のスケジュールは、 この職安に行った日(=求職の申し込みをした日)が起算日になります。
ただし基本手当を受けられる期間はこの求職の申し込みをした日に関係なく、
離職日の翌日から1年間ですので、この求職の申し込みが遅れると 失業給付を全て受け取る前に給付期限が来てしまうということになりかねません。
〜ハローワーク(職安)へ持っていくもの〜 |
(1)雇用保険被保険者証 |
会社から発行してもらいます。
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(2)離職票1と2
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会社から発行してもらいます。 「離職票1」、「離職票2」の2種類を受け取ります。 10日経っても送られてこなかったら、会社に連絡しましょう。
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(3)身分証明証
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住民票、運転免許証、国民健康保険証などの住所が記入されて いるもの。万一忘れても後日必ず持っていくと言えばOKみたいです。 (各職安によるのかもしれませんが。) ちなみにパスポートはダメだそうです。
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(4)印鑑 |
三文判を持っていきましょう。
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(5)写真 |
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)1枚 |
(6)金融機関の口座 番号のわかるもの
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失業給付の振りこみを受けるために必要です。 通帳かキャッシュカードを持っていきましょう。(郵便局は除く)
| さてハローワークへ行ったら、まずは受付へ。ここで指示をくれます。職員の指示に従いましょう。 あなたが希望する就職先の条件などを求職の申し込み書に記入するよう言われると思います。
いよいよハローワーク職員との面談です。 職員はあなたにいろいろ質問をします。(誘導尋問のような嫌な質問はありません。多分。)
あなたの就きたい仕事や仕事上の能力(自己申告)についていろいろ質問されたり、 あなたにすぐにでも働ける&働きたいという意思があるかどうかを確認する程度です。 この面談のとき、雇用保険被保険者証を見せたり、写真を提出したり、 基本手当の受け取り用の口座番号を記入したりします。 何か分からないことがあったら何でも職員に尋ねましょう。納得いくまで質問して下さい。
ちなみに基本手当はすぐにでも働きたい&働けるという意思が無い人には支給されません。
たとえば... ・病気やケガで、すぐには就職できない ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない ・結婚退職で家事に専念するために退職した ・独立開業をする、または独立開業の準備を行うために退職した ・退職(定年退職)をしてこの先働かない ・退職(定年退職)をしてゆっくりやすむ。いつ働くか未定 なんていう方は支給対象から外されます。
【注意】 |
「会社を辞めたら基本手当が必ず貰える」というニュアンスで 基本手当や雇用保険について書かれている本やホームページがあります。 これは雇用保険制度に対する誤った認識または認識不足です。 基本手当は必ずしもすべての退職者(離職者)に給付されるわけではありません。
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では現実はどうかというと。。。。。。。 世の中とは恐ろしいもので、こういう人でもばっちり支給されているようです????? 「働く意志がある!」っていう人を「嘘だ!」って言えないってことでしょうか??
上記のような受給してはいけない人が受給すれば不正受給になります。発覚すれば即アウトです。 不正受給は給付金の全額返還及び罰金の支払いを求められます。 ばれたら倍返し以上の請求とのことですので、僕はお勧めしません(笑) ※不正受給の発覚はほとんどが通報によるチクリらしいですよ...。
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さてハローワーク職員との面談が済んだらこの日はこれで終わりです。 あなたの受給資格が決定したことになります。 そして雇用保険初回受給者説明会と認定日(第一回)の日付を通知されます。 あなたがハローワークに来なくてはならない日ですので、くれぐれも忘れないように。
すぐ帰ってしまうのもいいですが、 せっかくですから求人票のファイル(パソコンで検索・閲覧も出来ます。)を見ていくといいでしょう。
この日から7日間が待機期間になります。 次にあなたが職安に出向くのは雇用保険初回受給者説明会の日です。
待機期間(7日間)
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全ての失業者に課せられる待機期間です。 この7日間は自己都合退職・会社都合退職に関係無く、失業給付は発生しません。 またこの7日間はいかなる理由があっても働いてはいけません。 この7日間のあいだに働くと、失業者とみなされなくなりますので注意しましょう。
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